○東部地域広域水道企業団職員人事記録に関する規程
平成18年3月23日
企業管理規程第11号
東部地域広域水道企業団職員人事記録に関する規則(平成5年東部地域広域水道企業団規則第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、東部地域広域水道企業団(以下「企業団」という。)に勤務する職員(以下「職員」という。)の人事記録に関し必要な事項を定めるものとする。
(人事記録の作成又は保管)
第2条 企業長は、任用、給与、勤務能率、身分保障その他職員の人事管理の適正化を期するために、人事記録を作成し、保管しなければならない。
(人事記録の種類)
第3条 人事記録は、次に掲げるものをいう。
(1) 企業長が作成する履歴書
(2) 職員が企業長に提出した履歴書
(3) 学校の卒業、修業又は在学の証明書で企業長が必要と認めるもの
(4) 免許、検定その他資格に関する記録で企業長が必要と認めるもの
(5) 健康診断の結果で企業長が必要と認めるもの及び東部地域広域水道企業団職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(平成5年東部地域広域水道企業団条例第9号)第2条第1項の規定により行われた診断の結果の記録
(6) 東部地域広域水道企業団職員の服務の宣誓に関する条例(平成5年東部地域広域水道企業団条例第2号)第2条の規定により職員が署名した宣誓書
(7) 勤務成績の評定の結果に関する記録
(8) 研修に関する記録
(9) 賞罰に関する記録
(10) 公務災害に関する記録
(11) 職員が企業長に退職の申出をした書面
(12) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第49条第1項又は第3項の規定により交付した説明書の写し
(13) 退職手当に関する記録
(14) 退職年金及び退職一時金に関する記録
(15) 前各号に掲げるものを除くほか、人事に関する記録で企業長が必要と認めるもの
(人事記録の保管又は移管)
第4条 人事記録は、退職年金又は退職一時金に関する手続その他人事管理上の事務について、その必要がないと認められるときまで保管しなければならない。
2 職員が任命権者を異にして昇任、転任又は降任された場合には、旧任命権者は、当該職員の人事記録を新任命権者に移管しなければならない。
(人事発令通知書)
第5条 職員について人事異動(以下「異動」という。)を行う場合においては、人事発令通知書(様式第1号。以下「通知書」という。)を作成するものとする。
2 通知書は、異動に係る職員ごとに2部作成し、第1葉は企業団に保管し、第2葉は辞令書として異動に係る職員に交付するものとする。
(人事発令用語)
第6条 通知書の作成に当たっては、別表に定める人事発令用語を用いるものとする。
(人事台帳)
第7条 職員を採用した場合は、企業団において人事記録簿(様式第2号)を作成し、保管するものとする。
附則
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月20日企業管理規程第4号)
この規程は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月14日企業管理規程第5号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
用語 | 内容 |
採用 | 現に職員でない者を職員の職に任命する場合をいう。 |
転任 | 職員としての身分を中断することなく任命権者を異にする他の機関から移動してきた職員を任命する場合をいう。 |
併任 | 他の任命権者に属する職員をその職にあるままで当該機関の職員に任命する場合をいう。 |
兼職 | 1つ又はそれ以上の職にある職員をその職にあるままで更に他の職につける場合をいう。 |
転職 | 昇任及び降任以外の方法で異種と認められる職員の種類又は職を命ずる場合をいう。 |
配置替 | 職名の変更を伴わないで職員に勤務場所の変更その他その職務の担当の変更を命ずる場合をいう。 |
名称変更 | 法令その他の規定の改廃によりその職員の占めている職の名称又はその職員の属している組織の名称が昇任又は降任を伴うことなく変更する場合をいう。 |
昇任 | 現に有する職より上位の職に命ずる場合をいう。 |
降任 | 現に有する職より下位の職に命ずる場合をいう。 |
昇給 | 同一の職務の級のうち号給又は給料月額を上位の号給又は給料月額にする場合をいう。 |
降給 | 昇給の反対の場合をいう。 |
昇格 | 昇任を伴わないで同一給料表のうちで職務の級を上位の級に変更することをいう。 |
降格 | 降任を伴わないで同一給料表のうちで職務の級を下位の級に変更することをいう。 |
給与額改定 | 臨時的任用の職員のうち日額又は月額による給与額を改定する場合をいう。 |
号給等調整 | 休職又は休暇中の職員が復職し、又は再び勤務するに至った場合において部内の他の職員との均衡上必要があると認めるときは、その者の給料月額を調整する場合をいう。 |
戒告 | 法第29条第1項の規定による懲戒処分として戒告する場合をいう。 |
減給 | 法第29条第1項の規定による懲戒処分として減給する場合をいう。 |
停職 | 法第29条第1項の規定による懲戒処分として停職する場合をいう。 |
臨時的任用 | 法第22条第5項前段の規定によって臨時的任用をする場合をいう。 |
臨時的任用更新 | 法第22条第5項後段の規定によって臨時的任用職員の任用期間を更新する場合をいう。 |
休職 | 法第28条第2項の規定によって休職にする場合をいう。 |
就業禁止解除 | 就業禁止期間中の職員をその期間満了前に職務に復帰させる場合をいう。 |
復職 | 休職中の職員を復職させる場合をいう。 |
兼職解除 | 兼職中の職員の兼ねている職を解除する場合をいう。 |
併任解除 | 併任中の職員の併任している職を解除する場合をいう。 |
出向 | 職員としての身分を中断することなく任命権者を異にする他の機関へ移動させる場合をいう。 |
辞職 | 職員の意思に基づいて職を退かせる場合をいう。 |
退職 | 死亡、任用期間の満了及び職員の自発的意思により職を退く場合並びに東部地域広域水道企業団職員の定年等に関する条例(令和5年東部地域広域水道企業団条例第2号。以下「条例」という。)第2条の規定に基づき、定年により退職する場合をいう。 |
免職 | 法第28条第1項の規定によって職員の意に反して免職する場合をいう。 |
懲戒免職 | 法第29条第1項の規定による懲戒処分として免職する場合をいう。 |
失職 | 法第28条第4項の規定又はその他の法令の規定によって当然に職を失う場合をいう。 |
職員の派遣 | 要請又はあっせんに応じて国又は他の地方公共団体の機関へ職員を派遣する場合をいう。 |
職員の派遣解除 | 派遣を解除する場合をいう。 |
勤務延長 | 条例第4条第1項の規定により職員を引き続いて勤務させる場合をいう。 |
期限延長 | 条例第4条第2項の規定により勤務延長の期限を延長する場合をいう。 |
期限の繰上げ | 条例第4条第4項の規定により勤務延長又は期限延長の期限を繰り上げる場合をいう。 |
異動期間の延長 | 条例第9条の規定により異動期間を延長する場合をいう。 |
定年前再任用 | 条例第12条の規定により採用する場合をいう。 |
任期更新 | 任期を定めて採用された職員の任期を更新する場合をいう。 |