○東部地域広域水道企業団職員のうち地方公営企業法第39条第2項の規定に基づく職の指定に関する規則
平成18年3月23日
規則第2号
東部地域広域水道企業団職員のうち地方公務員法第36条の規定が適用される職を指定する規則(平成5年東部地域広域水道企業団規則第2号)の全部を改正する。
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき、企業長が定める職の範囲は、事務局長の職とする。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
○東部地域広域水道企業団職員のうち地方公営企業法第39条第2項の規定に基づく職の指定に関する規則
平成18年3月23日
規則第2号
東部地域広域水道企業団職員のうち地方公務員法第36条の規定が適用される職を指定する規則(平成5年東部地域広域水道企業団規則第2号)の全部を改正する。
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき、企業長が定める職の範囲は、事務局長の職とする。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。