○東部地域広域水道企業団職員定数条例

平成5年4月13日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第6項、第172条第3項及び第200条第6項の規定に基づき、企業長、議会及び監査委員の事務部局の職員の定数について定めるものとする。

(職員の定数)

第2条 前条の職員の定数は、次に掲げるとおりとする。

(1) 企業長の事務部局の職員 16人

(2) 議会の事務部局の職員 2人

(3) 監査委員の事務部局の職員 2人

2 前項第2号及び第3号に規定する職員は、企業長の事務部局の職員をもって充てる。

この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成7年12月12日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年8月6日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年12月10日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年4月25日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年2月26日条例第1号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

東部地域広域水道企業団職員定数条例

平成5年4月13日 条例第8号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成5年4月13日 条例第8号
平成7年12月12日 条例第3号
平成13年8月6日 条例第1号
平成15年12月10日 条例第1号
平成18年4月25日 条例第9号
平成22年2月26日 条例第1号