○東部地域広域水道企業団情報公開条例施行規則
平成29年3月6日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、東部地域広域水道企業団情報公開条例(平成29年東部地域広域水道企業団条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 開示実施費用免除申請書には、申請人が生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合には、当該扶助を受けていることを証明する書面を添付しなければならない。
3 第1項の規定によるもののほか、一般に周知させることが適当であると実施機関が認めるときは、当該開示実施費用を免除することができる。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、企業長が別に定める。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。