○東部地域広域水道企業団情報公開条例施行規則

平成29年3月6日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、東部地域広域水道企業団情報公開条例(平成29年東部地域広域水道企業団条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開示請求書の提出)

第2条 条例第6条第1項に基づき開示請求をしようとするものは、開示請求書(様式第1号)を実施機関に提出しなければならない。

(開示決定通知書等)

第3条 条例第11条各項に規定する書面は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める通知書とする。

(1) 条例第11条第1項の規定により行政文書の全部を開示する旨の決定をした場合 開示決定通知書(様式第2号)

(2) 条例第11条第1項の規定により行政文書の一部を開示する旨の決定をした場合 一部開示決定通知書(様式第3号)

(3) 条例第11条第2項の規定により行政文書の全部を開示しない旨の決定(条例第10条の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る行政文書を保有していないときの当該決定を含む。)をした場合 不開示決定通知書(様式第4号)

(開示決定等の期間の延長通知書)

第4条 条例第12条第2項又は第3項に規定する書面は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める通知書とする。

(1) 条例第12条第2項の規定により期間を延長した場合 開示決定等期間延長通知書(様式第5号)

(2) 条例第12条第3項の規定により期間を延長した場合 開示決定等期間特例延長通知書(様式第6号)

(第三者保護に関する手続)

第5条 条例第13条第1項及び第2項に規定する実施機関が定める事項は、当該行政文書の作成年月日、開示請求年月日、当該東部地域広域水道企業団(以下「企業団」という。)以外のもの又は第三者に係る情報の内容とする。

2 条例第13条第1項の規定により企業団以外のもの又は第三者に意見書を提出する機会を与える場合は、意見照会書(様式第7号)により通知するものとする。

3 条例第13条第2項の規定により企業団以外のもの又は第三者に意見書を提出する機会を与える場合は、意見照会書(様式第8号)により通知するものとする。

4 条例第13条第1項又は第2項の規定により意見書を提出する機会を与えられた第三者が、意見書を提出する場合は、開示決定等に係る意見書(様式第9号)により行うものとする。

5 条例第13条第3項の規定により反対意見書が提出された場合において、条例第11条第1項の決定(以下「開示決定」という。)をしたときは、直ちに開示決定に係る通知書(様式第10号)により反対意見書を提出した第三者に通知するものとする。

(開示実施費用の免除)

第6条 条例第16条第3項の規定による経済的困難と認められるもののほか、教育研究上により開示実施費用の免除を受けようとする者は、条例第6条第1項の規定による申請を行う際に、併せて開示実施費用免除申請書(様式第11号)を企業長に提出しなければならない。

2 開示実施費用免除申請書には、申請人が生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合には、当該扶助を受けていることを証明する書面を添付しなければならない。

3 第1項の規定によるもののほか、一般に周知させることが適当であると実施機関が認めるときは、当該開示実施費用を免除することができる。

(審査会に諮問した旨の通知)

第7条 条例第18条第1項の規定による審査請求は、審査請求書(様式第12号)により行うものとする。

2 条例第18条第1項の規定による東部地域広域水道企業団情報公開及び個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)への諮問は、審査請求審査諮問書(様式第13号)により、行うものとする。

3 実施機関は、条例第18条第1項の規定により審査会に諮問した場合は、速やかに審査会諮問通知書(様式第14号)により、第18条第3項各号に掲げるものに通知するものとする。

4 実施機関は、条例第18条第1項の規定による裁決をした場合は、速やかに審査請求裁決通知書(様式第15号)により審査請求人に通知するものとする。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、企業長が別に定める。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

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東部地域広域水道企業団情報公開条例施行規則

平成29年3月6日 規則第1号

(平成29年4月1日施行)