○東部地域広域水道企業団公印規程
平成18年3月23日
企業管理規程第9号
東部地域広域水道企業団公印規程(平成5年東部地域広域水道企業団規程第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 東部地域広域水道企業団の公印について必要な事項は、この規程の定めるところによる。
(公印の名称等)
第2条 公印の名称、書体、寸法及び管理者は、別表のとおりとする。
(公印の管理)
第3条 公印の管理に関する事務は、事務局長が総括する。
2 公印は、常に確実に保管し、保管場所以外に持ち出してはならない。
(公印の保管)
第4条 公印は、常に印箱に納め、執務時間中は、事務局長の前面に、事務局長不在のときは、事務局長の指定した者の前面に備えておき、退庁のときは、印箱を鎖し、所定の場所に収納しなければならない。
(公印台帳)
第5条 事務局長は、東部地域広域水道企業団公印台帳(別記様式)を作成し、すべての公印について、作成若しくは改刻又は廃止の都度必要な事項を登載しなければならない。
(公印の使用)
第6条 公印は、押印すべき文書を原議その他の証拠書類と照合審査し、相違ないことを確認の上、押印しなければならない。
2 前項の押印は、朱肉を用いなければならない。
(公印の刷込み)
第7条 公印は、特に必要があると認められるときは、納入通知書等にその印影を印刷することができる。この場合においては、刷込みの都度企業長の決裁を受けなければならない。印刷に使用した印影の原版は、公印の取扱いに準じ、事務局長が保管するものとする。
(公印の新調、改刻及び廃止)
第8条 公印を新調し、改刻し、又は廃止しようとするときは、事務局長の合議を経て、企業長の決裁を受けなければならない。
(公印の告示)
第9条 事務局長は、前条の規定による新調、改刻又は廃止があったときは、公印の種類、用途及び印影並びに使用の開始又は廃棄の期日を告示するものとする。
(公印の事故の届出)
第10条 事務局長は、その保管に係る公印について盗難、紛失、偽造等があったときは、直ちに企業長に報告しなければならない。
(使用しなくなった公印の取扱い)
第11条 改刻その他の理由により使用しなくなった公印は、使用を廃止し、その廃止の日から10年間保存しなければならない。
2 前項の保存期間を経過した公印は、焼却又は裁断の方法により廃棄しなければならない。
附則
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
公印の種類 | 公印の名称 | 書体 | 寸法(ミリメートル) | 管理者 |
庁印 | 東部地域広域水道企業団印 | てん書 | 正方形30 | 事務局長 |
職印 | 東部地域広域水道企業団企業長印 | てん書 | 正方形24 | 事務局長 |
職印 | 東部地域広域水道企業団副企業長印 | てん書 | 正方形24 | 事務局長 |
職印 | 東部地域広域水道企業団企業長職務代理者印 | てん書 | 正方形24 | 事務局長 |
職印 | 東部地域広域水道企業団企業出納員之印 | てん書 | 正方形24 | 事務局長 |
職印 | 東部地域広域水道企業団事務局長印 | てん書 | 正方形18 | 事務局長 |