○東部地域広域水道企業団事務決裁規程

平成18年3月23日

企業管理規程第7号

東部地域広域水道企業団事務専決代決規程(平成5年東部地域広域水道企業団規程第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、企業長の権限に属する事務の決裁に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 企業長及び専決者(以下「決裁者」という。)がその権限に属する事務の処理について、最終的に意思決定を行うことをいう。

(2) 専決 企業長がその権限に属する特定の事務処理について常時企業長に代わって決裁させることをいう。

(3) 代決 決裁者が不在のとき、又は決裁者に事故があるとき若しくは欠けたときに一時的に決裁者に代わって決裁することをいう。

(4) 不在 出張その他の理由により決裁者が決裁できない状態をいう。

(5) 副企業長 東部地域広域水道企業団規約(平成5年1月12日山梨県知事許可)第8条第1項に規定する副企業長をいう。

(決裁の原則)

第3条 すべての事務は、企業長の決裁を経て処理しなければならない。ただし、事務局長の専決事項については、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず水道法(昭和32年法律第177号)第19条第2項に規定する事務に関するものについては、水道技術管理者の承認を得なければならない。

(事務局長の専決事項)

第4条 事務局長の専決事項は、別表のとおりとする。

(報告)

第5条 事務局長は、必要があると認めるときは、専決した事項を企業長に報告しなければならない。

(企業長の代決者)

第6条 企業長が不在のときは、副企業長がその事務を代決する。

2 企業長、副企業長が共に不在のときは、事務局長が代決する。

(専決事項の代決者)

第7条 事務局長が不在のときは、企業長が命じたものがその事務を代決する。

(代決の制限)

第8条 前2条の規定による代決は、次に掲げるものに限り、処理できるものとする。

(1) あらかじめ処理の方針を示されたもの

(2) 緊急やむを得ないもの

(3) 比較的簡易なもの

(4) 定例的なもの

(5) 代決を相当と認められるもの

(代決後の手続)

第9条 第7条及び前条の代決は、代決者が当該欄に「代」の表示をし、これに代決者が押印する。

2 前項により代決した場合、代決者において速やかに後閲を受けなければならない。ただし、簡易なものは、この限りでない。

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

事務局長専決事項

1 公印の使用に関すること。

2 職員の宿泊を要する旅行命令に関すること。

3 職員の休暇、欠勤、週休日の振替その他服務命令に関すること。

4 職員の公務災害に関すること。

5 職員の保健及び福利厚生に関すること。

6 職員の研修に関すること。

7 給水装置工事費の標準価格に関すること。

8 工事監督員の指定に関すること。

9 入札の執行に関すること。

10 固定資産の一時貸付け及び一時賃借に関すること。

11 負担金及び1件200万円以下の調停、収入に関すること。

12 過誤納金の還付及び過度金の返納に関すること。

13 1件50万円以下の物品の取得に関すること。

14 1件30万円以下の貯蔵品の取得に関すること。

15 1件50万円以下の不用品の払下げに関すること。

16 予定価格又は見積価格100万円以下の工事、業務委託及び修繕に関すること。

17 1件50万円以下の資材及び機械器具の購入に関すること。

18 1件30万円以下の予算の流用に関すること。

19 1件50万円以下の予算の充用に関すること。

20 1件50万円以下の予備費の充用に関すること。

21 1件15万円以下の食糧費の支出に関すること。

22 支出命令に関すること。

23 予算配当に関すること。

24 水道料金その他収入金の減免及び不納欠損処分に関すること。

25 配水設備及び給水装置の寄附申込みの承諾に関すること。

26 1件100万円以下の第三者行為による送配水管のき損に伴う損害賠償に関すること。

27 議会への議案及び説明資料の送付に関すること。

28 広報の発行に関すること。

29 開発行為に関すること。

30 開発行為に係る宅地負担金等の収納に関すること。

31 所属職員の事務分担に関すること。

32 職員の服務に係る諸願届の処理に関すること。

33 職員の傷病休暇、1週間を超える特別休暇の承認及び職務に専念する義務の免除に関すること。

34 市町村職員共済その他各種保険法による諸届に関すること。

35 職員の扶養親族及び職員手当等の認定に関すること。

36 職員の被服貸与に関すること。

37 収入の調停に関すること。

38 預り金等の収入及び支出に関すること。

39 収入支出の更正に関すること。

40 自動車の総括管理に関すること。

41 庁舎等の管理に関すること。

42 損害保険等の申込み及び解除に関すること。

43 物品の出納管理に関すること。

44 完結文書の保存及び処分に関すること。

45 各種台帳及び公図の整備保管に関すること。

46 軽易な事項に属する定例諸報告、調査及び照会、回答に関すること。

47 所掌事務に必要な施設及び物件の使用に関すること。

48 工事又は製造の実施設計書の審査に関すること。

49 業務委託等の検収に関すること。

50 工事現場代理人及び主任技術者の承認に関すること。

51 工事用資材の検査に関すること。

52 水質検査に関すること。

53 緊急を要する場合の取水、浄水及び配水の整備並びに停止に関すること。

54 給水装置工事の許可に関すること。

55 給水の申込み及び中止、廃止届の処理に関すること。

56 給水装置所有者、使用者の名義変更に関すること。

57 給水の調整及び停止処分に関すること。

58 使用水量の計量及び認定に関すること。

59 水道料金等の徴収(調停を除く。)及び過誤納入に関すること。

60 貯蔵品の出納保管に関すること。

61 道路及び河川その他占用又は許可申請に関すること。

62 所属職員の勤務割に関すること。

63 浄水処理に必要な薬品の使用計画に関すること。

64 浄水業務の調査統計に関すること。

65 その他専決することが妥当と認められるもの

東部地域広域水道企業団事務決裁規程

平成18年3月23日 企業管理規程第7号

(平成18年4月1日施行)