○東部地域広域水道企業団企業長の職務代理者の指定に関する規則

平成18年3月23日

規則第1号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定により企業長の職務を代理する事務吏員は、事務局長とする。

この規則は、公布の日から施行する。

東部地域広域水道企業団企業長の職務代理者の指定に関する規則

平成18年3月23日 規則第1号

(平成18年3月23日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第2章
沿革情報
平成18年3月23日 規則第1号