○東部地域広域水道企業団自動車管理規程

平成18年3月23日

企業管理規程第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、東部地域広域水道企業団(以下「企業団」という。)が所有する自動車の使用、管理及び安全運転について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 自動車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車で企業団所有のものをいう。

(2) 安全運転管理者 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「道交法」という。)第74条の2第1項に規定する者をいう。

(3) 副安全運転管理者 道交法第74条の2第4項に規定する者をいう。

(4) 運行責任者 事務局次長をいう。

(5) 運転者 職員で自動車を運転する者又は運行責任者から自動車の運転従事の承認を受けた者をいう。

(6) 車両の管理 自動車の検査、定期点検、修繕、駐車場所の指定及び給油に関する事項をいう。

(安全運転管理者等の職務)

第3条 安全運転管理者は、次に掲げる職務を行わなければならない。

(1) 運転者に対し、法令で定める自動車の運転に関する事項について適切な指導監督を行うよう運行責任者を統括すること。

(2) 自動車のかぎを保管すること。

(3) 運行責任者の職務を統括すること。

(4) その他自動車の安全運転について必要な事項

2 副安全運転管理者は、前項各号に掲げる安全運転管理者の職務を補助するものとする。

(運行責任者の職務)

第4条 運行責任者は、次に掲げる業務を行わなければならない。

(1) 当該自動車を運転することができる運転免許を受けている者以外の者に、運転をさせないこと。

(2) 酒気を帯びている者又は過労、病気、薬物の影響その他の理由により正常な運転ができないおそれのある者には、自動車を運転させないこと。

(3) 運転者に対し、法令で定める最高速度を超える速度で自動車を運転するよう時間を拘束し、又はそのような条件を付した運転業務を命じないこと。

(4) 自動車ごとに、運転の開始及び終了の日時、目的、行先、運転した距離等を記録する運行日誌(様式第1号)を備え付け、運行状況を把握すること。

(5) 運転者に対し、安全運転に関する事項について適切な指導監督を行うこと。

(6) 前号までの報告を毎月安全運転管理者に行うこと。

(運転者の心得)

第5条 運転者は、交通法規を遵守し、人命尊重の精神にのっとり、安全、確実かつ迅速に運転業務を行わなければならない。

2 運転者は、病気、飲酒その他の理由により安全な運転ができないおそれがあるときは、そのことを運行責任者又は安全運転管理者に申し出なければならない。

3 運転者は、運転しようとする自動車について日常点検を行わなければならない。

4 運転者は、帰庁後、清掃点検、終業点検を実施するとともに、かぎを所定の場所に返還しなければならない。

(使用の手続)

第6条 運転者は、自動車を使用しようとするときは、運行責任者に申込みをしなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。

2 運行責任者は、前項の申込みを受けたときは、使用の目的、運転者の健康状態等を審査し、使用の可否を決定する。

(日常点検)

第7条 運転者は、第5条第3項の点検を実施した後、不具合等を発見したときは、運行責任者に連絡するとともに、安全運転管理者に報告し指示を受けなければならない。

(車両の点検)

第8条 運転者は、常に自動車の車体及び備付器具等の取扱いに十分注意し、破損し、損傷し、又は紛失したときは、直ちに運行責任者及び安全運転管理者に報告しなければならない。

(事故発生時の措置)

第9条 運転者は、自動車の運行中に事故が発生した場合、道交法第72条の規定による措置を速やかに講じなければならない。

(事故報告)

第10条 運転者は、前条の措置を終了後、速やかに安全運転管理者及び運行責任者に報告するとともに、自動車事故報告書(様式第2号)に必要事項を記載し、回議用紙に添付して報告しなければならない。

(違反の報告)

第11条 運転者は、交通に関する法令に違反し、又は交通事故を起こして処分等を受けたときは、速やかにその状況等について、安全運転管理者に報告しなければならない。

(車両の管理)

第12条 車両の管理は、総務担当が行う。

(委任)

第13条 この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(令和4年5月20日企業管理規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

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東部地域広域水道企業団自動車管理規程

平成18年3月23日 企業管理規程第6号

(令和4年5月20日施行)