○東部地域広域水道企業団自家用電気工作物保安規程

平成18年3月23日

企業管理規程第5号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 保安業務の運営管理体制(第5条―第10条)

第3章 保安教育(第11条・第12条)

第4章 工事計画及び実施(第13条・第14条)

第5章 使用前自主検査(第15条)

第6章 保守(第16条―第18条)

第7章 運転又は操作等(第19条)

第8章 災害対策(第20条・第21条)

第9章 記録(第22条)

第10章 責任の分界(第23条)

第11章 雑則(第24条―第27条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 別表第1に定める東部地域広域水道企業団自家用電気工作物施設(以下「施設」という。)における電気工作物の工事、維持又は運用の保安を確保するため、電気事業法(昭和39年法律第170号)第42条第1項の規定に基づき、この規程を定めるものとする。

(効力)

第2条 企業長及びその関係職員は、電気関係法令及びこの規程を遵守するものとする。

(細則の制定)

第3条 この規程を実施するために必要と認められる場合には、別に細則を制定する。

(規程等の改正)

第4条 この規程の改正又は前条に定める細則の制定又は改正に当たっては、主任技術者の参画のもとに立案し、これを決定するものとする。

第2章 保安業務の運営管理体制

(保安業務の組織)

第5条 電気工作物の工事、維持又は運用に関する責任の所在を明確にし、及び指揮命令系統を明確にするため、電気工作物の工事、維持又は運用に関する保安業務を執行する組織構成は、次に定めるところによるものとする。

(1) 企業長は、保安業務を総括管理する。

(2) 主任技術者は、法令及びこの規程に基づく保安監督の職務を適確に遂行するため、電気主任技術者免状の交付を受けている職員及びこれと同等の知識を有する職員のうちから選任する。

(3) 保安業務の分掌及び関連する職位階層の職名は、別表第2のとおりとする。

(4) 保安業務を円滑に遂行するための指揮命令系統及び連絡系統は、別表第2のとおりとする。

(設置者の業務)

第6条 電気工作物に係る保安上の重要な事項の決定又は実施しようとするときは、主任技術者の意見を求めるものとする。

2 主任技術者の電気工作物に係る保安に関する意見を尊重するものとする。

3 法令に基づいて行う所管官庁に提出する書類の内容が電気工作物に係る保安に関する場合には、主任技術者の参画のもとに立案し、決定するものとする。

4 所管官庁が法令に基づいて行う検査には、主任技術者を立ち会わせるものとする。

(主任技術者の義務)

第7条 主任技術者は、企業長を補佐し、電気工作物の工事、維持又は運用に関する保安監督の業務を総括しなければならない。

2 主任技術者は、法令及びこの規程を遵守し、電気工作物の工事、維持又は運用に関する保安の監督の職務を誠実に行わなければならない。

(従業者の義務)

第8条 電気工作物の工事、維持又は運用に従事するものは、主任技術者がその保安のためにする指示に従わなければならない。

(主任技術者不在時の措置)

第9条 主任技術者が病気その他やむを得ない事情により不在となる場合は、その業務の代行を行う者(以下「代務者」という。)をあらかじめ指名しておくものとする。

2 代務者は、主任技術者の不在時には、主任技術者に指示された職務を誠実に行わなければならない。

(主任技術者の解任)

第10条 主任技術者が次の各号のいずれかに該当する場合は、解任することができるものとする。

(1) 主任技術者が病気により欠勤が長期間にわたり、又は精神障害等により保安の確保上不適当と認められたとき。

(2) 主任技術者が法令又はこの規程の定めるところに違反し、又は怠って保安の確保上不適当と認められたとき。

(3) 主任技術者が刑事事件により起訴されたとき。

2 前項各号に該当する場合又は主任技術者が昇任、転任、退職等の場合のほかは、その意に反して解任されないものとする。

第3章 保安教育

(保安教育)

第11条 主任技術者は、電気工作物の工事、維持又は運用に従事する者に対し、電気工作物の保安に関し必要な知識及び技能の教育を計画的に行わなければならない。

(保安に関する訓練)

第12条 電気工作物の工事、維持又は運用に従事する者に対し、事故その他非常災害が発生したときの措置について、少なくとも年1回実地指導訓練を行うものとする。

第4章 工事計画及び実施

(工事計画)

第13条 電気工作物の設置、改造等の工事計画を立案するに当たっては、主任技術者の意見を求めるものとする。

2 主任技術者は、電気工作物の安全な運用を確保するために電気工作物の主要な修繕工事及び改良工事(以下「補修工事」という。)の年度計画を立案し、企業長の承認を求めなければならない。

3 前項の計画は、関係担当等の連絡を緊密にし、その意見を聴して行わなければならない。

(工事の実施)

第14条 電気工作物の工事計画の実施に当たっては、施設の業務活動等と調整を図り、企業長の承認を経てこれを実施するものとする。

2 電気工作物に関する工事の実施に当たっては、必要に応じ作業責任者を選任し、主任技術者の監督のもとにこれを施工するものとする。

3 電気工作物に関する工事を他の者に請け負わせる場合は、常に責任の所在を明確にし、完成した場合には、主任技術者においてこれを検査し、保安上支障ないことを確認して引き取るものとする。

4 工事の実施に当たっては、その保安を確保するため、別に定める作業心得によって行わなければならない。

5 作業心得は、次の事項について定めるものとする。

(1) 停電時間と範囲、作業器具等の準備状況の主任技術者による確認

(2) 作業時間、停電時間及び危険区域の表示

(3) 停電中の遮断器、開閉器の誤操作の防止措置

(4) 作業責任者の指名とその責任

(5) 作業終了時の点検及び測定

第5章 使用前自主検査

(使用前自主検査)

第15条 企業長は、法令に基づく使用前自主検査を主任技術者の保安監督のもとに実施し、その工事が工事計画に従って行われたものであること及び経済産業省令で定める技術基準に適合するものであることを確認するとともに、その結果の記録を5年間保存しなければならない。

2 企業長は、法令に基づく使用前自主検査を主任技術者の指導、監督のもとに、必要な検査員を配置して実施しなければならない。

第6章 保守

(巡視点検測定等)

第16条 電気工作物の保安のため巡視、点検及び測定は、別表第3に定める基準により行わなければならない。

2 主任技術者は、別表第3に定める基準により、電気工作物の保守義務の指導監督を行うに当たっては、施設の業務活動等と調整を図り、年度実施計画を作成し、企業長の承認を経てこれを実施しなければならない。

第17条 巡視、点検、測定試験の結果、法令に定める技術基準に適合していない事項が判明したときは、当該電気工作物を修理し、改造し、移設し、又はその使用を一時停止し、若しくは制限する等の措置を講じ、常に技術基準に適合するよう維持するものとする。

(事故の再発防止)

第18条 事故その他異常が発生した場合には、必要に応じ、臨時に精密検査を行い、その原因を究明し、再発防止に遺憾のないよう措置するものとする。

第7章 運転又は操作等

(運転又は操作等)

第19条 電気工作物の運転又は操作の基準は、別に定める要項によるものとする。

2 前項の要項は、次の事項について定める。

(1) 平常時及び事故その他の異常時における電気工作物等の運転又は操作を要する機器の操作順序及び運転方法並びに指令系統及び連絡系統

(2) 電気工作物の軽微な事故を修理し、又は使用停止若しくは使用制限する等の応急措置及び報告又は連絡要項

(3) 電力事業者の給電所又は支社との連絡事項

(4) 緊急時に連絡すべき事項、連絡先及び連絡方法の掲示

第8章 災害対策

(防災体制)

第20条 台風、洪水、地震、火災その他の非常災害に備えて、電気工作物に関する保安を確保するために、防災思想を従業者に徹底し、応急資材を備蓄するとともに災害発生時の措置に関する施設内の体制をあらかじめ整備し、並びに施設外関係機関との協力体制及び連絡体制を整備しておくものとする。

第21条 主任技術者は、非常災害発生時において電気工作物に関する保安を確保するための指揮監督を行う。

2 主任技術者は、災害等の発生に伴い危険と認められたときは、直ちに当該範囲の送電を停止することができるものとする。

第9章 記録

(記録)

第22条 電気工作物の工事、維持又は運用に関する記録は、別表第4に定めるところにより記録し、これを5年間保存するものとする。

2 主要電気機器の補修記録は、別表第5に定める設備台帳により記録し、5年間保存するものとする。

第10章 責任の分界

(責任の分界点)

第23条 電気事業者の設置する電気工作物との保安上の責任分界点は、当該施設の電気需給契約の定めるところによる。

第11章 雑則

(危険の表示)

第24条 受電室その他高圧電気工作物が設置されている場所等であって、危険のおそれのあるところには、人の注意を喚起するよう表示を設けなければならない。

(測定器具の整備)

第25条 電気工作物の保安上必要とする測定器具類は、常に整備し、これを適正に保管しなければならない。

(設計図書類の整備)

第26条 電気工作物に関する設計図、仕様書、取扱説明書等については、当該電気工作物が存続する限り整備保存しなければならない。

(手続書類等の整備)

第27条 関係官庁、電気事業者等に提出した書類及び図面その他主要文書については、その写しを主任技術者が、永久保存しなければならない。

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(令和4年5月26日企業管理規程第7号)

(施行期日)

この規程は、令和4年6月1日から施行する。

(令和7年1月15日企業管理規程第14号)

この規程は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第1条関係)

保安規程の適用を受けない自家用電気工作物は、次のとおりとする。

No.

施設名

設置場所

受電電圧

(V)

受電容量

(KVA)

予備発電設備

発電電圧

(V)

発電容量

(KVA)

1

東部地域広域水道企業団百蔵浄水場

大月市七保町下和田2225―5

6600

500

420

375

2

東部地域広域水道企業団百蔵導水中継ポンプ場

大月市七保町下和田1090―114

6600

500

420

375

3

東部地域広域水道企業団葛野川取水導水場

大月市七保町下和田415

6600

1500

420

750

4

東部地域広域水道企業団桂川ウエルネスパーク内送水ポンプ場

大月市富浜町鳥沢7621―1

6600

450

420

450

5

東部地域広域水道企業団田野倉浄水場

都留市田野倉千ノ宮115―1

6600

300

6600

2回線受電

6

東部地域広域水道企業団上野原浄水場

上野原市上野原3405

6600

500

210

135

7

東部地域広域水道企業団仲山ポンプ場

上野原市八ツ沢1390

6600

300

別表第2(第5条関係)

画像

別表第3(第16条関係)

巡視点検測定並びに手入基準

項目

対象

日常巡視点検手入

定期巡視点検手入

精密点検手入

測定

No.

周期

点検箇所のねらい

No.

周期

点検箇所のねらい

No.

周期

点検箇所のねらい

No.

周期

測定項目

受電設備

断路器

1

1週間

受と刃の接触、過熱、変色、ゆるみ

1

1年

受と刃の接触、過熱、ゆるみ、荒れ具合




1

1年

絶縁抵抗測定

2

1週間

汚損、異物付着

2

1年

フレ止め装置の機能

遮断器(OCB)

1

1週間

外観点検、汚損、油漏れ、きれつ、過熱、発錆、損傷

1

1年

各部の損傷、腐蝕、過熱、油量、発錆、変形、ゆるみ

1

3年

遮断速度設定(開極投入時間最小動作電圧及び電流の測定を含む)

1

1年

絶縁抵抗測定

2

1年

接地抵抗測定

3

2年

絶縁油耐圧試験

2

1週間

指示、点燈

2

1年

操作具合、機構

4

不定期

必要により動作特性

3

1年

附属装置の状態

3

1週間

その他必要事項

4

1年

油の汚れ

必要により特性調査

5

1年

接地線接続部

母線




1

1年

母線の高さ、たるみ、他物との離隔距離、腐蝕、損傷、過熱




1

1年

絶縁抵抗測定

2

1年

接続部分、クランプ類の腐蝕、損傷、過熱、ゆるみ

3

1年

がいし類、支持物の腐蝕、損傷、変形、ゆるみ

受電用変圧器

1

1週間

本体の外部点検、漏油、汚損、振動、音響、温度

1

1年

各部の損傷、腐蝕、発錆、ゆるみ、汚損、油量

1

5年

内部について点検(コイル接続部リード線、鉄心その他各部)

1

1年

絶縁抵抗測定

2

1年

接地抵抗測定

3

1年

絶縁油耐圧試験

2

1年

接地線接続部

計器用変成器

1

1週間

外部の損傷、腐蝕、発錆、変形、汚損、温度、音響、ヒューズの異常

その他必要事項

1

1年

各部の損傷、腐蝕、接触、発錆、ゆるみ、変形、きれつ、汚損、ヒューズの異常




1

1年

絶縁抵抗測定

2

1年

接地抵抗測定

2

1年

接地線接続部

避雷器

1

1週間

外部の損傷、きれつ、ゆるみ、汚損

1

1年

外部の損傷、きれつ、ゆるみ、汚損、コンパウンドの異常




1

1年

絶縁抵抗測定

2

1年

接地抵抗測定

2

1年

接地線接続部

配電設備 屋外電線路を含む

配電盤

1

1週間

計器の異常

表示灯の異常

1

1年

裏面配線のじんあい、汚損、損傷、過熱

1

2年

各部の損傷、過熱、ゆるみ、断線、接触、脱落

1

1年

絶縁抵抗測定

2

1年

接地抵抗測定

2

1週間

操作、切替開閉器などの異常

3

1年

保護継電器の動作特性

2

1年

ゆるみ、断線、接地接続部

2

2年

端子配線符号

その他必要事項

4

2年

計器校正、シーケンス試験

電力用コンデンサー

1

1週間

本体外部点検、漏油、汚損、音響、振動

1

1年

各部の損傷、腐蝕




1

1年

絶縁抵抗測定

蓄電池

1

1週間

液面、沈殿物、色相、極板屈曲、隔離板、端子のゆるみ、損傷

1

1年

木台、がいしの腐蝕、損傷、耐酸塗料のはくり

1

3年

充電装置の内部

1

1ヶ月

比重測定

2

1ヶ月

液温測定

2

1年

床面の腐蝕損傷

3

1ヶ月

各電池の電圧測定

2

1日

表示電池の電圧、比重、温度測定

3

1年

充電装置の動作状況

断路器

遮断器

開閉器類

1

1週間

受電設備用と同じ

1

1年

受電設備用と同じ



受電設備用と同じ



受電設備用と同じ

配電用変圧器

1

1週間

受電設備用と同じ

1

1年

受電設備用と同じ

1

5年~10年

受電設備用と同じ



受電設備用と同じ

電線及び支持物

1

1週間

電線の高さ及び他の工作物、樹木との距離

1

1年

電柱、腕木、がいし、支線、支柱、保護網などの損傷腐蝕




1

1年

絶縁抵抗測定

2

1週間

標識、保護柵の状況

2

1年

電線取付状態

ケーブル

1

1週間

ヘッド、接続箱、分岐箱など接続部の過熱、損傷、腐蝕、及びコンパウンドの油漏れ

1

1年

ケーブル腐蝕、きれつ損傷




1

1年

絶縁抵抗測定

2

1週間

布設部の無断堀さく

3

1週間

標識他物との隔離距離

負荷設備

電動機その他回転機

1

1日

運転者が音響、回転、過熱、異臭、吸油状況などについて注意する

1

3ヶ月

音響、振動、温度

1

3年

温度上昇等を考慮し、内部分解点検、コイル、軸受、通風、付属装置などの手入れ

1

1年

絶縁抵抗測定

2

1年

設置接続測定

2

1年

各部の損傷、ゆるみ

損傷伝達装置の異常

2

1週間

整流子、刷子

電熱乾燥装置

1

1日

運転者が温度変形、損傷などについて注意する

1

1年

各部の変形、損傷、ゆるみ可燃物との隔離状況




1

1年

絶縁抵抗測定

2

1週間

接続部変色、過熱、熱線の腐蝕、接続部

照明設備

1

1日

異音、汚損、不点

1

1年

照明効果、汚損、損傷、音響、温度、コンパウンド漏れ




1

1年

絶縁抵抗測定

配線

1

1週間

開閉器の点検、湿気、じんあい等に注意

1

1年

開閉器、器具の接続




1

1年

絶縁抵抗測定

非常用予備発電設備

原動機関係

1

1週間

燃料系統からの漏油及び貯溜

1

1年

機関主要部分の分解

1

3年

内燃機関の分解




2

1週間

機関の初動停止

3

1週間

始動用空気タンクの圧力

発電機関係

1

1週間

電動機その他回転機と同じ

1

1年

電動機その他回転機と同じ

1

3年

電動機その他回転機と同じ

1

1年

絶縁抵抗測定

2

1年

設置抵抗測定

3

2年

継電器試験

別表第4(第22条関係)

保安規程により記録を整備するものは、次のとおりとする。

1 巡視記録簿

巡視対象工作物ごとに、巡視の種類、実施年月日、巡視結果に基づき行った措置及び巡視を行った者の氏名を記録する。

2 点検測定記録簿

点検、測定種類、対象電気工作物、実施年月日、点検結果、測定結果、点検測定の結果に基づいて行った措置、点検測定及び実施代表者名を記録する。

3 電気事故の記録簿

停電事故

停電発生日時、継続時間、停電区域及び停電事由を記録する。

重大事故

電気関係報告規則に基づく事故報告の速報及び詳報の控え

機器損壊事故

事故発生日時、損壊機器名、損壊状況、復旧日時、復旧状況及び原因を記録する。

4 補修工事記録簿

設備の修繕工事、改良工事、増設工事及び廃止工事等の計画の概要、実施期日、工事施工者、受入試験結果等を記録する。

別表第5(第22条関係)

主要電気機器設備台帳作成要領は、次のとおりとする。

1 対象機器

受電用の開閉器、遮断器、高圧変圧器、高圧コンデンサー、高圧電動機、発電機、高圧使用機器

2 記載事項

機器の定格、製造者名、製造月日、製造番号、移動履歴、補修記録

東部地域広域水道企業団自家用電気工作物保安規程

平成18年3月23日 企業管理規程第5号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第2章
沿革情報
平成18年3月23日 企業管理規程第5号
令和4年5月26日 企業管理規程第7号
令和7年1月15日 企業管理規程第14号