○東部地域広域水道企業団災害対策要綱
平成27年5月1日
告示第4号
(目的)
第1条 この告示は、水道法(昭和32年法律第177号)第3条第8項に規定する水道施設の災害及び水質異常の対策について必要な事項を定め、東部地域広域水道企業団(以下「企業団」という。)の円滑な業務を確保することを目的とする。
(1) 災害とは、風水害や地震等の災害及びその他異常事態により、企業団の業務の遂行が著しく妨げられ、又は妨げられる恐れがある場合をいう。
(2) 水質異常とは、水源及び導水の過程にある水に有害物が混入し、通常の浄水処理作業等により除去することが困難な場合若しくはその恐れがある場合又は供給する水道水が水道法第4条に規定する水質基準に適合しない場合若しくはその恐れがある場合をいう。
(職員の責務)
第3条 職員は、前条に定める災害及び水質異常(以下「災害等」という。)が発生した場合においては、被害を最小限にとどめるように努めなければならない。
(災害対策本部の設置)
第4条 企業長は、災害等の発生状況に応じて、企業団内に災害対策本部(以下「本部」という。)を設置するものとする。
(本部の組織)
第5条 本部の組織は、次の各号に定めるところによる。
(1) 本部は、本部長、副本部長、統括部長、部長及び班長をもって組織する。
(2) 本部長は、企業長の職にあるものをもって充てる。
(3) 副本部長は、副企業長の職にあるものをもって充てる。
(4) 統括部長は、事務局長の職にあるものをもって充てる。
(5) 各部に部長を置き、事務局次長及び水道管理技術者の職にあるものをもって充てる。
(6) 各班に班長を置き、総務担当リーダー、営業担当リーダー、施設担当リーダー及び建設担当リーダーの職にあるものをもって充てる。
(指揮監督)
第6条 本部長は、本部全体を指揮監督する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長不在の場合は本部長の代行を務めなければならない。
3 統括部長は、各部を統括するとともに、次条に掲げる事務の調整を行う。
4 部長は、当該部を総括し、部員を指揮する。
5 班長は、当該班の事務を処理し、班員を指揮する。
(事務分掌)
第7条 本部組織の事務分掌は、次の各号に定めるところによるものとし、本部長は、統括部長にその事務を処理させるものとする。
(1) 災害等の状況収集に関すること。
(2) 本部内の調整に関すること。
(3) 関係機関との連絡調整に関すること。
(4) 需要者、報道、関係機関への広報並びに問合せ及び相談に関すること。
(5) 他団体への応援要請の決定に関すること。
(6) 応急給水業務の実施に関すること。
(7) 復旧業務の実施に関すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、復旧対策上必要な事項に関すること。
(事前対応計画)
第8条 災害発生の数日前より事前に対応が可能な災害については、別途「事前対応計画(タイムライン)」に基づき対応するものとする。
(防災教育)
第9条 本部長は、班員に対し、防災及び災害等対応に関し必要な知識及び技能の教育を計画的に行わなければならない。
(防災に関する訓練)
第10条 本部長は、班員に対し、防災及び災害等が発生したときの措置について、別途「災害対応訓練計画」に基づき訓練を行うものとする。
(1) 本部設置前の配備は、予防配備と第1配備とする。
(2) 本部設置後の配備は、第2配備とする。
(3) 統括部長は、上記第1号の本部設置前の配備体制について、特別な理由があるときは、本号の規定にかかわらず本部長と協議をして必要な配備体制をとることができる。
(災害対策配備計画)
第12条 各部長は、配備体制について、毎年4月1日現在の災害対策配備表(第1号様式)を作成し、統括部長に提出するとともに、班員に周知しておかなければならない。
(配備体制)
第13条 配備体制は、次の各号に定めるものとする。
(1) 本部設置前の配備体制は、別途「発災時行動計画」に基づき統括部長が発するものとする。
(2) 本部設置後の配備体制は、本部長の指揮に基づき配備につくものとする。
(報告)
第14条 各班長は、災害状況及び災害対策活動状況を災害発生状況報告書(第2号様式)により部長を経由して統括部長に報告し、統括部長は副本部長を経由して本部長に報告するものとする。
2 前項の報告を行ったときは、報告先、報告時刻及び報告事項の記録を行い、かつ、保存するものとする。
(対策本部の解散)
第15条 本部長は、災害対策活動が終了した場合又は災害の発生する恐れがないと認められた場合は、本部を解散する。
(雑則)
第16条 この告示に定めるもののほか、施行に関して必要な事項は企業長が別に定めるものとする。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
別表1(第11条関係)
組織図