○東部地域広域水道企業団法令審査委員会規程

平成18年3月23日

企業管理規程第4号

(設置)

第1条 重要な例規等を審査するため、東部地域広域水道企業団法令審査委員会(以下「審査会」という。)を設置する。

(審査事項)

第2条 審査会は、次の事項について審査する。

(1) 条例案

(2) 規則案

(3) 法規の解釈で新たな決定案

(4) その他例規、告示等の案及び企業長において特に必要と認めるもの

(組織等)

第3条 審査会は、委員長1人、副委員長1人及び委員若干人をもって組織する。

2 委員長には事務局長、副委員長には事務局次長を充てる。

3 委員は、東部地域広域水道企業団職員のうちから企業長が任命する。

4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長の職務)

第4条 委員長は、審査会を招集し、会務を統括する。

2 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を行う。

3 委員長及び副委員長が共に事故があるときは、委員長の指名した者にその職務を行わせる。

(審査の提出)

第5条 第2条各号に該当する事項があったときは、担当リーダーは、その都度、参考資料を添えて委員長に提出しなければならない。

(審査事項の指示)

第6条 審査会の招集を必要とするときは、委員長は、あらかじめ審査に付すべき事項その他必要な資料を委員に示さなければならない。

(審査)

第7条 審査の方法は、集合審査により行う。ただし、委員長が特に軽易な事項と認めたときは、持ち回り審議とすることができる。

2 前項本文の規定による審査の場合、議案に関係ある担当リーダー又は立案者は、会議に出席して意見を述べることができる。

3 集合審査は、委員半数以上の審査でなければならない。

(審査の期日)

第8条 審査会は、必要に応じて開くものとする。

(審査の処理)

第9条 審査が終了したときは、委員長は、その結果を企業長に報告するとともに担当リーダーに通知しなければならない。

(庶務)

第10条 審査会の庶務は、総務担当で処理する。

(雑則)

第11条 この規程に定めるもののほか、審査会の運営その他必要な事項は、委員長が別に定める。

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

東部地域広域水道企業団法令審査委員会規程

平成18年3月23日 企業管理規程第4号

(平成18年4月1日施行)