○東部地域広域水道企業団水道施設整備事業評価委員会設置要綱

平成18年3月23日

告示第2号

(趣旨)

第1条 この告示は、東部地域広域水道企業団事業再評価システム要綱(平成18年東部地域広域水道企業団告示第1号。以下「要綱」という。)第6条第1項の規定により設置される東部地域広域水道企業団水道施設整備事業評価委員会(以下「評価委員会」という。)の組織、運営及び審議方法に関する事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 評価委員会は、要綱第5条第1項の規定により東部地域広域水道企業団(以下「企業団」という。)が作成した対象事業に係る対応方針案について審議を行い、企業長に意見の具申を行うものとする。

(組織)

第3条 評価委員会は、学識経験者1人及び大月市2人、上野原市2人の委員をもって構成する。

2 委員は、必要の都度構成市の長の推薦により企業長が委嘱する。

3 委員の任期は、当該諮問事項の審議が終了するまでとする。

(委員長)

第4条 評価委員会に委員長を置き、委員の互選により選出する。

2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 評価委員会は、企業長が招集する。

2 評価委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 評価委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(報償金)

第6条 委員には、予算の範囲以内で報償金を支給する。

(審議過程の取扱い)

第7条 会議については、原則非公開とする。

2 会議に提出した資料及び審議結果については、会議終了後公表する。また、議事録(発言者の氏名等を伏したもの)は、会議終了後遅滞なく公表する。この場合において、個人に関する情報等公表することが適切でないと判断される資料については、公表しないことができる。

(庶務)

第8条 評価委員会の庶務は、総務担当において処理する。

(補則)

第9条 この告示に定めるもののほか、評価委員会に関し必要な事項は、委員長が定める。

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

東部地域広域水道企業団水道施設整備事業評価委員会設置要綱

平成18年3月23日 告示第2号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第1章
沿革情報
平成18年3月23日 告示第2号