○東部地域広域水道企業団水道料金審議会規程
平成18年3月23日
企業管理規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、東部地域広域水道企業団水道事業の設置等に関する条例(平成18年東部地域広域水道企業団条例第1号)第5条第2項の規定に基づき、東部地域広域水道企業団水道料金審議会(以下「審議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 審議会は、大月市7人以内、上野原市7人以内の委員をもって組織し、必要の都度それぞれの長の推薦により企業長が委嘱する。
2 委員の任期は、当該諮問事項の審議が終了するまでとする。
(会長及び副会長)
第3条 審議会に会長及び副会長を置き、会長及び副会長は、委員の互選とする。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、副会長がその職務を代理する。
(会議)
第4条 審議会は、会長が招集する。ただし、最初に行われる審議会は、企業長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第5条 審議会の庶務は、東部地域広域水道企業団で行う。
(その他)
第6条 この規程に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
この規程は、平成18年4月1日から施行する。