○東部地域広域水道企業団幹事会設置規程

平成18年3月23日

企業管理規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、東部地域広域水道企業団(以下「企業団」という。)の事務を円滑かつ効率的に実施するため、東部地域広域水道企業団幹事会(以下「幹事会」という。)を置くものとし、その組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 幹事会の委員は、企業団を組織する関係市の部長並びに職員、企画、財政及び簡易水道を所管する課長をもって組織する。

2 幹事会に会長及び副会長を置き、幹事会で互選する。

3 会長の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

4 幹事会に作業部会を設置するものとする。

(所掌事務)

第3条 幹事会は、次の事項を調査及び協議並びに審議する。

(1) 企業団の基本方針及び重要な施策に関すること。

(2) その他企業団の運営に関する重要な事項

(会議の招集)

第4条 幹事会は、会長が招集する。

2 委員から幹事会の招集の請求があったときは、会長は、これを招集しなければならない。

3 幹事会開催の日時及び場所は、幹事会で審議する事件とともに会長があらかじめ委員に通知しなければならない。

(会議の運営)

第5条 幹事会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

2 会長は、幹事会の議長となる。ただし、会長に事故があるときは、副会長がその職を代理する。

3 幹事会の議事は、出席委員の合意により決定する。

(事務局長等の出席)

第6条 企業団の事務局長及び担当者は、幹事会に出席し、意見を述べることができる。

(事務局)

第7条 幹事会の事務局は、企業団内に置く。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、幹事会及び作業部会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年5月28日企業管理規程第3号)

この規程は、平成21年6月1日から施行する。

(平成23年11月30日企業管理規程第4号)

この規程は、平成23年12月1日から施行する。

東部地域広域水道企業団幹事会設置規程

平成18年3月23日 企業管理規程第2号

(平成23年12月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第1章
沿革情報
平成18年3月23日 企業管理規程第2号
平成21年5月28日 企業管理規程第3号
平成23年11月30日 企業管理規程第4号