○東部地域広域水道企業団組織規程

平成18年3月23日

企業管理規程第1号

東部地域広域水道企業団組織規程(平成5年東部地域広域水道企業団規程第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、東部地域広域水道企業団水道事業の設置等に関する条例(平成18年東部地域広域水道企業団条例第1号)第4条に規定する事務局の組織及び事務分掌に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 事務局に次の担当を置く。

(1) 総務担当

(2) 営業担当

(3) 施設担当(上野原事務所を含む。)

(4) 建設担当

(事務分掌)

第3条 前条に規定する担当の分掌事務は、次のとおりとする。

総務担当

(1) 文書の収発及び整理保存に関すること。

(2) 職員の身分、給与、研修及び労働条件に関すること。

(3) 条例、規則、規程等の制定及び改廃の手続に関すること。

(4) 公印の管理に関すること。

(5) 広報に関すること。

(6) 議会の庶務に関すること。

(7) 監査の庶務に関すること。

(8) 予算、決算及び業務の状況報告に関すること。

(9) 財政計画に関すること。

(10) 資産の取得、処分及び固定資産の評価、減価償却に関すること。

(11) 庁舎の維持管理に関すること。(上野原事務所を含む。)

(12) 物品の購入及び出納に関すること。

(13) 諸契約に関すること。

(14) 公用車の維持管理に関すること。

(15) 財政に属する事務に関すること。

(16) その他他の担当所管に属さない事務に関すること。

営業担当

(1) 上水道使用料その他収入金の徴収及び調定に関すること。

(2) 上水道使用料の現地精算に関すること。

(3) 水道使用に関する諸届の受付及び処理に関すること。

(4) メーターの検針及び取締り並びに検針員に関すること。

(5) メーターの維持管理に関すること。

(6) 給水の開閉栓に関すること。

(7) 水道料金納入に関すること。

(8) 前号に掲げるもののほか、料金に関すること。

(9) 上水道料金の未収金の徴収に関すること。

(10) 給水の停止処分に関すること。

(11) 不納欠損の処分に関すること。

施設担当

(1) 水道施設の占用に関すること。

(2) 地図情報システムの整備に関すること。

(3) 配水施設、給水台帳の管理保管に関すること。

(4) 所管用地の取得に関すること。

(5) 断水の広報に関すること。

(7) 給水装置に関すること。

(8) 修繕工事の実施に関すること。

(9) 給水装置の漏水調査及び指導に関すること。

(10) 送配水管の管理に関すること。

(11) 貯蔵品の出納に関すること。

(12) 臨時給水に関すること。

(13) 電気工作物の維持管理に関すること。

(14) 所管事務に係る諸統計に関すること。

(15) 水源及び浄水場施設の維持管理に関すること。

(16) 浄水用薬品の使用及び管理に関すること。

(17) 水質の試験及び検査に関すること。

(18) 水源、浄水及び配給水等の水質監視に関すること。

(19) 水質試験用機器類の管理に関すること。

建設担当

(1) 水道施設の整備計画策定及び事業認可申請に関すること。

(2) 補助事業に関すること。

(3) 拡張、改良事業の施行に関すること。

(4) 開発行為に関すること。

(5) 消火栓に関すること。

(6) 補償工事に関すること。

(7) 他事業者工事に伴う改良工事に係る協議及び立会いに関すること。

(8) 漏水防止対策の計画及び実施に関すること。

(9) その他施設の建設に関すること。

(事務局長及び事務局次長)

第4条 事務局に事務局長及び事務局次長を置く。

2 事務局長は、企業長の命を受け、東部地域広域水道企業団の事務を掌理し、職員を指揮監督する。

3 事務局次長は、事務局長を補佐し、その業務を整理する。

(技監)

第5条 事務局に技監を置く。

2 技監は、上司の命を受け、技術について上司を補佐し、その業務を整理する。

3 技監は、上司の命を受け、所属職員の指揮監督をする。

4 技監は、企画推進室長を兼務する。

(担当リーダー)

第6条 担当にリーダーを置く。

2 担当リーダーは、上司の命を受け、担当の事務を掌理し、その事務を処理するため担当の職員を統括する。

(相互扶助)

第7条 緊急を要する事務で分担事務が繁忙であるとき、又は重要若しくは特殊な事務については、各担当及び事務所間において相互に援助しあわなければならない。

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年4月22日企業管理規程第1号)

この規程は、平成22年5月1日から施行する。

(令和7年1月15日企業管理規程第13号)

この規程は、令和7年4月1日から施行する。

東部地域広域水道企業団組織規程

平成18年3月23日 企業管理規程第1号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第1章
沿革情報
平成18年3月23日 企業管理規程第1号
平成22年4月22日 企業管理規程第1号
令和7年1月15日 企業管理規程第13号