○東部地域広域水道企業団監査委員公印規程

平成18年3月9日

監査委員訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、東部地域広域水道企業団監査委員における公印の保管及び使用その他必要な事項について定めるものとする。

(公印の名称等)

第2条 公印の名称、書体及び寸法は、別表のとおりとする。

(公印の管理及び保管)

第3条 公印の管理及び保管に関する事務は、事務局長が総括する。

2 公印は、常に確実に保管し、保管場所以外に持ち出してはならない。

3 事務局長は、東部地域広域水道企業団監査委員公印台帳(別記様式)を備え、公印の新調、改刻又は廃止の都度必要な事項を登載しなければならない。

4 事務局長は、公印を常に堅固な容器に納め、適切に使用されるよう管理しなければならない。

5 事務局長は、公印の取扱者を定め、公印の保管、使用その他関係事務を処理させることができる。

(公印の使用)

第4条 公印は、押印すべき文書を証拠書類と照合審査し、相違ないことを確認の上、押印しなければならない。

2 前項の押印は、朱肉を用いなければならない。

(公印の新調及び改刻)

第5条 公印の新調、改刻又は廃止の必要が生じた場合は、事務局長が行うものとする。

(公印の告示)

第6条 事務局長は、前条の規定による新調、改刻又は廃止があったときは、公印の種類、用途及び印影並びに使用の開始又は廃棄の期日を告示するものとする。

(公印の事故の届出)

第7条 事務局長は、その保管に係る公印について盗難、紛失、偽造等があったときは、直ちに議長に報告しなければならない。

(使用しなくなった公印の取扱い)

第8条 改刻その他の理由により使用しなくなった公印は、使用を廃止し、その廃止の日から10年間保存しなければならない。

2 前項の保存期間を経過した公印は、焼却又は裁断の方法により廃棄しなければならない。

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

公印の種類

公印の名称

書体

寸法(ミリメートル)

管理者

職印

東部地域広域水道企業団代表監査委員之印

てん書

正方形24

事務局長

職印

東部地域広域水道企業団監査委員印

てん書

正方形18

事務局長

画像

東部地域広域水道企業団監査委員公印規程

平成18年3月9日 監査委員訓令第2号

(平成18年4月1日施行)