○東部地域広域水道企業団監査委員監査規程

平成18年3月9日

監査委員訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、東部地域広域水道企業団(以下「企業団」という。)の監査委員(以下「監査委員」という。)の事務に関し必要な事項を定めるものとする。

(監査の方針)

第2条 監査は、次の方針によりこれを実施するものとする。

(1) 監査に当たっては、常に法令、条例等の研究に努めるとともに社会情勢及び水道行政の動向に注意し、総合的に企業団業務の伸長を期するものとする。

(2) 監査に当たっては、常に運営の根本に直し、事業経営の適否、事務処理の円滑能力化等企業団業務の全般にわたる合理化及び刷新向上を期するものとする。

(3) 監査に当たっては、事後監査のみに終わることなく現に施行中のものにも意を用い、その実効を挙げるとともに不正等を未然に防止することに努めるものとする。

(4) 監査に当たっては、積極的に指導し、公正明朗な業務の運営を期するものとする。

(監査の実施)

第3条 監査は、帳簿、書類又は実地について実施するものとする。

2 監査の主眼事項は、別表のとおりとする。

(監査結果報告書等の送付)

第4条 監査を終了したときは、監査結果報告書又は意見書等を作成し、企業団議会及び企業長に送付するものとする。

2 監査を終了したときは、監査委員は、必要と認める書類その他に検査済みの証として記名押印するものとする。

(検査結果の措置)

第5条 前条の監査結果報告書により指摘した事項については、その措置について、企業長の報告を求めるものとする。

(決算、証書類等の審査)

第6条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第30条第2項の規定により、決算、証書類等を審査に付されたときは、20日以内に意見を付けて企業長に回付しなければならない。

(機密の保持)

第7条 監査に当たって職務上知り得た事項は、みだりに他に漏らしてはならない。

(事務の所管)

第8条 監査委員の事務は、総務担当において処理する。

2 総務担当の職員は、事務局長の命を受け、監査委員の庶務に従事する。

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

監査の主眼事項

1 総括的事項

(1) 企業団の事業は、地方公営企業法第3条の趣旨に基づき、公共の福祉を増進するように運営されているか。

(2) 事業の運営に当たって、積極的に役務の提供が図られているか。

(3) 公営としての公共性と事業としての経済性は、調和がとれているか。

2 組織及び運営

(1) 法令及び例規が守られているか。

(2) 事務組織及び執務態勢は、合理化されているか。

(3) 職員は、適正に配置されているか。

(4) 職員の人事及び給与は、適正に行われているか。

(5) 事務処理の合理化、能率化が図られているか。

(6) 事務処理に当たり、関連する係の連絡調整が行われているか。

(7) 環境の整理が行われているか。

(8) 加入者へのサービスは、適切であるか。

3 予算事務

(1) 予算は、合理的に編成されているか。

(2) 予算の計上は、妥当であるか。

(3) 収支の均衡がとれているか。

(4) 予算の補正は、適切に行われているか。

(5) 予算の執行は、効率的に行われているか。

(6) 予算の不執行のものはないか。

(7) 予算執行と事業計画の相違しているものはないか。

(8) 予算の執行に基づく事業の成果が上げられているか。

4 会計事務

(1) 違法又は不当な支出をしたものはないか。

(2) 所属年度及び科目の誤りはないか。

(3) 収入及び支払額に誤りはないか。

(4) 支払が遅延しているものはないか。

(5) 概算払、前金払及び繰替払の精算は、適切であるか。

(6) 企業債の償還は、適正に行われているか。

(7) 債権債務の処理は、適正に行われているか。

(8) 一時借入金は、適正に運営されているか。

(9) 現金及び有価証券の保管は、適正であるか。

(10) 余剰金の処分は、妥当であるか。

(11) 証書類は、整備されているか。

(12) 帳簿の記載に誤りはないか。

5 調定及び徴収事務

(1) 量水器の検針は、適切に行われているか。

(2) 調定額の算出に誤りはないか。

(3) 減免又は分納の措置は、適切に行われているか。

(4) 徴収は、円滑に行われているか。

(5) 徴収金は、遅滞なく、指定金融機関に払い込まれているか。

(6) 過誤納金は、適切に処理されているか。

(7) 滞納整理は、適正に行われているか。

(8) 滞納額と帳簿残高は、一致しているか。

6 財産事務

(1) 財産の管理は、適切に行われているか。

(2) 財産の取得及び処分は、妥当であるか。

(3) 固定資産台帳、簿外財産台帳は、整備されているか。

(4) 固定資産の評価又は減価償却は、適正に行われているか。

(5) 資本、負債の整理は、適正に行われているか。

7 物品事務

(1) 物品の購入及び使途は、適正に行われているか。

(2) 物品の種別分類は、適正に行われているか。

(3) 不要な物品を購入していないか。

(4) 物品の整理保管は、適切に行われているか。

(5) 物品の現在量と、帳簿残高と一致しているか。

8 契約事務

(1) 予算の議決又は決済以前に契約を締結しているものはないか。

(2) 議会の議決を要すべき契約の締結は、その手続がとられているか。

(3) 契約の方法に誤りはないか(発注を含む。)。

(4) 入札参加者の指名に遺憾な点はないか。

(5) 契約書の内容に遺憾な点はないか。

(6) 契約補償金の取扱いは、適正に行われているか。

(7) 精算についての取扱いは、適正に行われているか。

(8) 契約代金の支払は、適正に行われているか。

9 工事の施行、施設の管理

(1) 工事の計画は、適切であるか。

(2) 設計は、実態に即応しているか。

(3) 工事は、設計どおり施工されているか。

(4) 資材指定、設計審査、竣工検査は、適正に行われているか。

(5) 工事に遅延しているものはないか。

(6) 不必要な工事を実施していないか。

(7) 修理工事は、敏速に行われているか。

(8) 工事の設計、施工等技術の習得研究のあとがみられるか。

(9) 水道施設の管理は、適格に行われているか。

(10) 電気及び機械設備の経済性を考慮して、運営されているか。

(11) 漏水対策が講じられているか。

東部地域広域水道企業団監査委員監査規程

平成18年3月9日 監査委員訓令第1号

(平成18年4月1日施行)