○東部地域広域水道企業団議会処務規程

平成18年3月9日

議会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、東部地域広域水道企業団議会(以下「議会」という。)の処務に関し必要な事項を定めるものとする。

(事務の所管)

第2条 議会の庶務は、企業長の事務部局の総務担当において処理する。

(所掌事務)

第3条 総務担当の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 文書の収発及び編さん保存に関すること。

(2) 儀礼に関すること。

(3) 公印の保管に関すること。

(4) 議員の身分、報酬、費用弁償に関すること。

(5) 議会費予算に関すること。

(6) 物品の出納保管に関すること。

(7) 本会議に関すること。

(8) 請願書(陳情書を含む。)に関すること。

(9) 議会運営上の諸会議に関すること。

(10) 会議の傍聴に関すること。

(11) 議案の調査、立案に関すること。

(12) 議決及び決定事項の処理に関すること。

(13) 調査及び統計に関すること。

(14) 各種資料の収集、編さんに関すること。

(15) 議決原本の保管に関すること。

(16) 会議録の記録に関すること。

(17) 議員の会議出席に関すること。

(18) 公聴会に関すること。

(19) その他議会の庶務に関すること。

(職務)

第4条 事務局長は、議長の命を受け、議会の庶務を掌理し、その事務を処理するため総務担当の職員を指揮監督する。

2 総務担当の職員は、事務局長の命を受け、議会の庶務に従事する。

(補則)

第5条 この訓令に定めるもののほか、議会の庶務について必要な事項は、企業長の事務部局の例による。

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

東部地域広域水道企業団議会処務規程

平成18年3月9日 議会訓令第1号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第2編 議会・監査/第1章
沿革情報
平成18年3月9日 議会訓令第1号