○東部地域広域水道企業団議会の定例会の招集時期を定める規則

平成5年4月30日

規則第7号

東部地域広域水道企業団議会の定例会は、毎年3月、7月及び11月に招集する。ただし、特別の理由がある場合には、これを繰り上げ、又は繰り下げることができる。

この規則は、公布の日から施行する。

東部地域広域水道企業団議会の定例会の招集時期を定める規則

平成5年4月30日 規則第7号

(平成5年4月30日施行)

体系情報
第2編 議会・監査/第1章
沿革情報
平成5年4月30日 規則第7号