○東部地域広域水道企業団公告式規則
平成5年3月25日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第5項に規定する企業長の定める公表を要する規程以外の告示(以下「告示」という。)の公示について必要な事項を定めるものとする。
(告示の公示)
第2条 告示を公示しようとするときは、公示の旨の前文、公示の年月日及び企業長名を記入し、企業長印を押さなければならない。
2 告示の公示は、東部地域広域水道企業団公告式条例(平成5年東部地域広域水道企業団条例第1号)第2条第2項の掲示場に掲示して行う。
(施行期日)
第4条 告示は、告示の特別の定めがあるものを除くほか、公示の日から施行する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。