民法改正に伴う給水条例施行規程様式の変更について
民法改正に伴う給水条例施行規程様式の変更について |
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民法の一部改正する法律(平成29年法律第44号。以下「改正法」という。)が令和2年4月1日から施行され
ますが、改正法による改正後の民法(明治29年法律第89号。以下「改正民法」という。)では、ある特定の者が
不特定多数を相手方として行う取引であって、その内容の全部又は一部が画一的であることが合理的な取引(定型取
引)において、契約の内容とすることを目的として、その特定の者により準備された条項の総体である「定型約款」
に関する規定が新設されました。水道供給契約の条件を定めた供給規程は、改正民法の定型約款に関する規定が適用
されます。
当企業団においては、「東部地域広域水道企業団給水条例」が定型約款に当たり、給水契約の内容となりますが、
改正民法への対応のため、令和2年4月1日より「東部地域広域水道企業団給水条例施行規程」に定める次の様式
を改訂いたします。改定日以降の給水装置工事申込にあたっては、新様式をご使用いただくようにお願いいたします。
【改定様式】
様式第1号 給水装置工事申込書
様式第6号 給水装置管理人(選定・変更)届
様式第8号 給水装置使用(新設・改造)届
様式第9号 給水装置開閉栓届
様式第13号 給水装置所有者変更届