給水装置工事の手続き
| 給水装置工事の手続き |
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■ 新規の給水装置工事
建物の新築などで新規に給水装置工事を行う場合は、申請が必要です。
■ 給水装置工事の手順
新規に給水装置工事を行う場合は、次の手順になります。

■ 道路内工事について
道路内にて工事を行う場合は、給水装置取付位置(分岐位置)、本復旧方法及び施工時期について、
道路管理者と協議し、その結果を申請書に記載してください。
■ 申請書類
− 事前協議 −
- 事前協議書
- 位置図
- 提出可能な資料(平面図等)
− 本申請 −
- 給水装置工事申込書(様式第1号) 改定:令和7年4月1日
- 位置図
- 平面図・配管図
- 使用材料一覧表(様式第4号) 改定:令和7年4月1日
- 建築確認確認済書、建築工事届の写し
- 給水装置使用(新設・改造)届(様式8号) 改定:令和7年4月1日
- 給水装置開閉栓届(様式第9号) 改定:令和7年4月1日
- その他必要なもの(道路占用許可書、公図の写し、同意書等)
− 工事完成時 −
- 給水装置工事完成届(様式第5号) 改定:令和7年4月1日
- 水圧検査状況写真(遠景・近景、圧力計の指示値が確認できる写真)
■ 加入負担金
令和元(2019)年11月1日現在
| 水道メータの口径 | 加入負担金(税込) |
| 13o | 110,000円 |
| 20o | 225,500円 |
| 25o | 429,000円 |
| 30o | 693,000円 |
| 40o | 1,298,000円 |
| 50o | 2,112,000円 |
| 75o | 4,400,000円 |
| 100o以上 | 企業長が別に定める額 |
■ 手数料
令和元(2019)年11月1日現在
| 設計審査をするとき 1回につき | 5,000円 |
| 工事検査をするとき 1回につき | 10,000円 |
| 同一敷地内で同一所有者の複数の給水装置を 同一日に検査する場合 2件目以降、1件につき |
4,000円 |
| 工事の再検査を受ける場合 1件につき |
3,500円
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| 分岐立会をするとき 1回につき | 5,000円 |
■ メータボックスについて
令和5(2023)年6月12日現在
| 水道メータの口径 | 蓋の材質 | 価格(税込) |
| 13・20・25o用 | 樹脂 | 8,250円 |
| 13・20・25o用 | 鉄 | 12,100円 |
| 30・40o用 | 樹脂 | 25,740円 |
■ 外形図
13〜25o用メータボックス(樹脂蓋)外形図
13〜25o用メータボックス(鉄 蓋)外形図
30・40o用メータボックス(樹脂蓋)外形図
■ メータボックスの仕様及び単価の変更について
令和5年6月15日以降給水装置事前協議がなされた案件より仕様変更となります。
メーターボックスの仕様及び単価の変更について
| 給水装置の改造 |
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■ 建物の改造
建物の改築・増設などで給水装置の改造を行う場合、申請が必要です。
■ 申請書類
新規給水装置工事と同様
■ 手数料
令和元(2019)年11月1日現在
| 設計審査をするとき 1回につき | 5,000円 |
| 工事検査をするとき 1回につき | 10,000円 |
| 給水装置の廃止 |
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給水装置の廃止を行う場合、申請が必要です。
■ 申請書類
− 着手前 −
・給水装置廃止届(様式第10号) 改定:令和7年4月1日
− 完成時 −
・廃止の状況が確認できる写真
| 給水装置工事申請の取り消し |
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給水装置工事の申請について、取り消しを行う場合は、こちらの書類を提出してください。
■ 申請書類
・給水装置工事取消届(様式第2号) 改定:令和7年4月1日
| 貯水槽を設置する場合 |
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10m3未満の貯水槽を設置する際は、つぎの書類を提出してください。
貯水槽設置届
| 漏水等による減免申請 |
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給水条例施工規定第18条(異常があったとき等の使用水量の認定)による減免申請の様式が変更になりました。
使用水量認定申請書 申請書(様式第1号)
使用水量認定申請書 修理工事報告書(様式第2号)
| メータの亡失 |
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給水条例第18条第3項(メータの貸与)による水道使用者等が保管義務を怠ったためにメータを亡失し、又はき損した
場合は、その損害額を弁償していただきます。
水道メーター亡失(損傷)届(様式第7号) 改定:令和7年4月1日