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山梨県大月市・上野原市の上水道区域の皆様へ、安全・安心な水道水をお届けするため広域的な水道事業に取り組んでいます。

TEL. 0554-22-0099

〒409-0622 山梨県大月市七保町下和田415

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給水装置工事の手続き



給水装置工事の手続き

     
■ 新規の給水装置工事

 建物の新築などで新規に給水装置工事を行う場合は、申請が必要です。


■ 給水装置工事の手順

 新規に給水装置工事を行う場合は、次の手順になります。




■ 道路内工事について

 道路内にて工事を行う場合は、給水装置取付位置(分岐位置)、本復旧方法及び施工時期について、
道路管理者と協議し、その結果を申請書に記載してください。


■ 申請書類

 − 事前協議 −
  1. 事前協議書
  2. 位置図
  3. 提出可能な資料(平面図等)

 − 本申請 −
  1. 給水装置工事申込書(様式第1号)      改定:令和7年4月1日
  2. 位置図
  3. 平面図・配管図
  4. 使用材料一覧表(様式第4号)        改定:令和7年4月1日
  5. 建築確認確認済書、建築工事届の写し
  6. 給水装置使用(新設・改造)届(様式8号)  改定:令和7年4月1日
  7. 給水装置開閉栓届(様式第9号)       改定:令和7年4月1日
  8. その他必要なもの(道路占用許可書、公図の写し、同意書等)

 − 工事完成時 −
  1. 給水装置工事完成届(様式第5号)      改定:令和7年4月1日
  2. 水圧検査状況写真(遠景・近景、圧力計の指示値が確認できる写真)


■ 加入負担金
                                      令和元(2019)年11月1日現在
水道メータの口径 加入負担金(税込)
13o 110,000円
20o 225,500円
25o 429,000円
30o 693,000円
40o 1,298,000円
50o 2,112,000円
75o 4,400,000円
100o以上 企業長が別に定める額


■ 手数料
                                     令和元(2019)年11月1日現在
設計審査をするとき 1回につき 5,000円
工事検査をするとき 1回につき 10,000円
同一敷地内で同一所有者の複数の給水装置を
同一日に検査する場合 2件目以降、1件につき
4,000円
工事の再検査を受ける場合 1件につき
3,500円
分岐立会をするとき 1回につき 5,000円


■ メータボックスについて

                                     令和5(2023)年6月12日現在
水道メータの口径 蓋の材質 価格(税込)
13・20・25o用 樹脂 8,250円
13・20・25o用 12,100円
30・40o用 樹脂 25,740円
※ 50o以上の場合は、企業団に協議してください。

■ 外形図

13〜25o用メータボックス(樹脂蓋)外形図
13〜25o用メータボックス(鉄 蓋)外形図
30・40o用メータボックス(樹脂蓋)外形図

■ メータボックスの仕様及び単価の変更について
 令和5年6月15日以降給水装置事前協議がなされた案件より仕様変更となります。

 メーターボックスの仕様及び単価の変更について


給水装置の改造

■ 建物の改造

 建物の改築・増設などで給水装置の改造を行う場合、申請が必要です。

■ 申請書類

 新規給水装置工事と同様

■ 手数料
                                      令和元(2019)年11月1日現在
 設計審査をするとき 1回につき     5,000円
 工事検査をするとき 1回につき  10,000円


給水装置の廃止

 給水装置の廃止を行う場合、申請が必要です。

■ 申請書類

 − 着手前 −

 ・給水装置廃止届(様式第10号)   改定:令和7年4月1日

 − 完成時 −

 ・廃止の状況が確認できる写真


給水装置工事申請の取り消し

 給水装置工事の申請について、取り消しを行う場合は、こちらの書類を提出してください。

■ 申請書類

 ・給水装置工事取消届(様式第2号)  改定:令和7年4月1日



貯水槽を設置する場合

 10m3未満の貯水槽を設置する際は、つぎの書類を提出してください。

 貯水槽設置届

漏水等による減免申請

 給水条例施工規定第18条(異常があったとき等の使用水量の認定)による減免申請の様式が変更になりました。

 使用水量認定申請書 申請書(様式第1号)
 使用水量認定申請書 修理工事報告書(様式第2号)

メータの亡失

 給水条例第18条第3項(メータの貸与)による水道使用者等が保管義務を怠ったためにメータを亡失し、又はき損した
場合は、その損害額を弁償していただきます。

 水道メーター亡失(損傷)届(様式第7号)  改定:令和7年4月1日


バナースペース

東部地域広域水道企業団

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