指定給水装置工事事業者の更新手続きについて
更新 令和8年6月17日
| 水道法の一部改正 |
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水道法の一部が改正されたことに伴い、2019(令和元)年10月1日より指定の更新制が導入されました。これに
より、指定の有効期間が従来の「無期限」から「5年間」となりました。有効期間内での更新手続きが必要となり
ます。また、期限内に更新申請がされない場合は、無効となります。
| 更新申請に必要な書類 |
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@ 指定給水装置工事事業者指定申請書 様式第1号(第4条関係)
A 機械器具調書 様式第1号の別表
B 誓約書
C (前)指定給水装置工事事業者証
D 主任技術者選任・解任届出書 様式第6号(第12条関係)
E 法人の場合 定款又は寄付行為及び登記事項証明書
※定款は原本と相違ないことを申請者名義で証明し、提出した日付けを記入すること。
個人の場合 住民票の写し又は外国人証明証の写し 発行から3か月以内
F 給水装置工事主任技術者免状(技術者証)の写し
G 事務所位置図
H 写真 事務所、倉庫、重機、機械器具(切断、加工、接合)、水圧テストポンプ
I 指定給水装置工事事業者更新時確認事項
J 納入方法確認書
| 更新申請手数料 |
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更新申請の際、手数料 ¥10,000円 が必要となります。