受水槽の設置について
| 受水槽の設置手続き |
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マンションや店舗等で受水槽を設置する際は、届出が必要です。設置させる受水槽の有効容量により、届出先が
異なりますのでご注意願います。
有効容量10m3以上 → 設置場所が大月市の場合 → 大月市役所
有効容量10m3以上 → 設置場所が上野原市の場合 → 上野原市役所
有効容量10m3未満 → 東部地域広域水道企業団
| 受水槽有効容量10m3未満の届出書 |
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受水槽有効容量10m3未満を設置する際の届出書は、次の様式にてご提出をお願いします。
受水槽設置届
受水槽式給水に係る受水槽及び受水槽以下の導水装置に関する設置基準
| 受水槽の維持管理について |
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- 工事完了後、受水槽の使用を開始するときは、水槽内を十分に清掃してから水を入れ、指定検査機関による水質検査に合格した後とすること。
- 水槽内部について、水あかの付着、沈でん物、浮遊物等による水質汚染の有無を毎月1回以上点検すること。
- 水質検査及び水槽内部の清掃は、水槽の使用開始後1年以内に行い、以降は直前の検査日または清掃日から1年以内に定期点検を行って下さい。
- 長期間使用を停止していた水槽を再び使用するときは、水槽内の水を一度排水し十分に清掃した後使用すること。
- 点検、検査等において、結果を整理・記録し、東部地域広域水道企業団より提出を求められた場合は速やかに提出を行うこと。
| 受水槽清掃時の注意について |
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受水槽の所有者様(又は受水槽の清掃業者様)は、清掃に要する清掃用水の水量が検針水量に含まれない場合は、水量
の認定及び料金徴収の為に、あらかじめ清掃を行う前に届け出をお願いします。次の用紙に必要事項をご記入の上、郵送
又は窓口に提出をお願いします。
受水槽清掃用水使用届(別記様式)
提出先 〒409-0622 山梨県大月市七保町下和田415
東部地域広域水道企業団 営業担当 宛
公開日 令和6年2月2日