建物を解体される方へ
| 解体業者様へ |
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建物の改築・増築などで、解体を行う場合は、敷地内の給水装置が破損する恐れがありますので、事前に埋設状況を
確認していただきたく、ご連絡をお願いします。
| 建物所有者様へ |
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【ケース1】改築により、既存の給水装置をご使用される場合
給水装置工事の改造が発生しますので、指定給水装置工事事業者に 申請をご依頼下さい。
【ケース2】さら地にするため、給水装置を撤去する場合
給水装置の廃止となりますので、指定給水装置工事事業者に 申請をご依頼下さい。
【ケース3】さら地にするが、量水器までの給水装置は存置する場合
給水装置が敷地内に設置されたままとなりますので、継続して維持管理をお願いします。