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山梨県大月市・上野原市の上水道区域の皆様へ、安全・安心な水道水をお届けするため広域的な水道事業に取り組んでいます。

TEL. 0554-22-0099

〒409-0622 山梨県大月市七保町下和田415

ご契約内容の変更page1_3

ご契約内容の変更



給水装置の廃止


 給水装置の撤去をご希望の方は、廃止手続きが必要なため指定給水装置工事事業者にご相談下さい。


  申請書類

 − 着手前 −

 ・給水装置廃止届(様式第10号)

 − 完成時 −

 ・廃止の状況が確認できる写真


給水装置の所有者変更


 給水装置の所有者変更をご希望の方は、書面による申請が必要なため、当企業団の窓口で受付けております。
また、来庁された方の本人確認を行いますので、ご本人様と確認できる書類を持参してください。
 手続きの内容により、別途ご提出いただくものもありますので、以下の記述もご参照ください。(注1)

 なお、変更手続きは異動の事実が生じてから原則として6ヶ月以内に届け出てください。
(戸籍謄本など提出いただいた書類が申請日より6ヶ月以上前の発行である場合、受付けできないことがあります。)
ご不明な点等がございましたら、お問合せ願います。


ー 手続きに必要な書類(共通) ー

 @ 給水装置所有権変更届(様式第13号)
 A 委任状WORD(所有権変更関係)
 B ご本人様確認書類(注2)

ー 手続きに必要な書類(相続による変更)ー

 @ 戸籍謄本(コピー可)
   相続において、旧所有者と新所有者の関係性(続柄)が分かる書類
   「関係性を証明する書類」については、お住まいの自治体(戸籍所管担当課)等にお問合せ願います。
   (参考) 大月市 :大月市役所  市民課戸籍住民担当(TEL:0554-23-8022)
        上野原市:上野原市役所 市民課窓口担当  (TEL:0554-62-3112)
   ((相続紛争が生じた場合は、当企業団では責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。))
 

ー 手続きに必要な書類(土地や建物の売買契約に伴う変更)ー

 @ 登記簿謄本または土地/建物に係る売買契約書の写し
   ・ 登記簿謄本をご提出いただく方が、処理が早く進みます。(公的な書類で所有権の権利関係を確認できるため)
   ・ 売買契約書(写し)をご提出いただきた場合、権利移転を確認する為に、売主(旧所有者)の方に、ご連絡をす
    ることがあります。
   ・ 必要に応じて誓約書(売買紛争が生じた場合に、当企業団は責めを負わないとする内容。様式は問いません。)
    の提出を求めることがあります。

ー 変更手続きの注意(注1、注2) ー

 注1 新所有者となられる方が、県外など遠方にお住まいで来庁での手続きが難しい場合は、郵送にて受付けますが、書
   類の不備等で再提出いただくこともありますので、来庁による手続きをおすすめします。郵送での手続きをご検討さ
   れている場合は、事前に当企業団までお問合せ願います。
    また、委任者による受付も可能ですが、その場合には委任された方の本人確認も併せて行います。詳細は下記の
   注2のとおりです。

 注2 本人確認書類は以下のとおりとします。郵送の場合は写しを添付してください。 
   申請者本人  確認書類 A.1枚提示  □ 運転免許証 □ 旅券(パスポート) □ 外国人在留証等
□ 住基カード(写真付)・マイナンバーカード
□ その他(顔写真付きの公的な書類に限る)
 B.2枚提示 □ 住基カード(写真なし) □ 各種年金手帳 □ 社員証
□ 年金証書 □ 各種健康保険被保険者証 □ 学生証
□ 介護保険被保険者証
□ その他(公的な書類に限る)


バナースペース

東部地域広域水道企業団

〒409-0622
山梨県大月市七保町下和田415

TEL 0554-22-0099
FAX 0554-22-5472