ご契約内容の変更
| 給水装置の廃止 |
|---|
給水装置の撤去をご希望の方は、廃止手続きが必要なため指定給水装置工事事業者にご相談下さい。
申請書類
− 着手前 −
・給水装置廃止届(様式第10号)
− 完成時 −
・廃止の状況が確認できる写真
| 給水装置の所有者変更 |
|---|
給水装置の所有者変更をご希望の方は、書面による申請が必要なため、当企業団の窓口で受付けております。
また、来庁された方の本人確認を行いますので、ご本人様と確認できる書類を持参してください。
手続きの内容により、別途ご提出いただくものもありますので、以下の記述もご参照ください。(注1)
なお、変更手続きは異動の事実が生じてから原則として6ヶ月以内に届け出てください。
(戸籍謄本など提出いただいた書類が申請日より6ヶ月以上前の発行である場合、受付けできないことがあります。)
ご不明な点等がございましたら、お問合せ願います。
ー 手続きに必要な書類(共通) ー
@ 給水装置所有権変更届(様式第13号)
A 委任状WORD(所有権変更関係)
B ご本人様確認書類(注2)
ー 手続きに必要な書類(相続による変更)ー
@ 戸籍謄本(コピー可)
相続において、旧所有者と新所有者の関係性(続柄)が分かる書類
「関係性を証明する書類」については、お住まいの自治体(戸籍所管担当課)等にお問合せ願います。
(参考) 大月市 :大月市役所 市民課戸籍住民担当(TEL:0554-23-8022)
上野原市:上野原市役所 市民課窓口担当 (TEL:0554-62-3112)
((相続紛争が生じた場合は、当企業団では責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。))
ー 手続きに必要な書類(土地や建物の売買契約に伴う変更)ー
@ 登記簿謄本または土地/建物に係る売買契約書の写し
・ 登記簿謄本をご提出いただく方が、処理が早く進みます。(公的な書類で所有権の権利関係を確認できるため)
・ 売買契約書(写し)をご提出いただきた場合、権利移転を確認する為に、売主(旧所有者)の方に、ご連絡をす
ることがあります。
・ 必要に応じて誓約書(売買紛争が生じた場合に、当企業団は責めを負わないとする内容。様式は問いません。)
の提出を求めることがあります。
ー 変更手続きの注意(注1、注2) ー
注1 新所有者となられる方が、県外など遠方にお住まいで来庁での手続きが難しい場合は、郵送にて受付けますが、書
類の不備等で再提出いただくこともありますので、来庁による手続きをおすすめします。郵送での手続きをご検討さ
れている場合は、事前に当企業団までお問合せ願います。
また、委任者による受付も可能ですが、その場合には委任された方の本人確認も併せて行います。詳細は下記の
注2のとおりです。
注2 本人確認書類は以下のとおりとします。郵送の場合は写しを添付してください。
| 申請者本人 確認書類 | A.1枚提示 | □ 運転免許証 □ 旅券(パスポート) □ 外国人在留証等 □ 住基カード(写真付)・マイナンバーカード □ その他(顔写真付きの公的な書類に限る) |
| B.2枚提示 | □ 住基カード(写真なし) □ 各種年金手帳 □ 社員証 □ 年金証書 □ 各種健康保険被保険者証 □ 学生証 □ 介護保険被保険者証 □ その他(公的な書類に限る) |