水道のご使用について
水道は、「東部地域広域水道企業団給水条例」等に基づき、ご使用いただけます。ご使用上の主な定めは次のとおり
です。あらかじめご了解のうえ、ご使用下さい。
1 給水の申込み・使用中止の届出
水道をご使用になるとき、または使用を中止したいときは、事前にご連絡下さい。
2 水道料金
水道料金は、使用水量により計算されます。料金につきましては、「水道料金のご案内」をご覧ください。また、使
用水量は、2ヵ月に1度、水道メータの検針を行い算定されます。
3 水道料金のお支払
お支払い方法は、口座振替・納入通知書によるお支払いが可能です。
4 給水の停止
1) 料金支払いの滞納
料金は、支払期限内にお支払いください。再三の催告にもかかわらずお支払いただけないときは、原則として給水を
停止いたします。
2) 事故・災害等
水道施設の事故や災害による被害等により、やむ得ず給水を停止したり制限することがあります。
5 お客様の管理上の責任
公道内の配水管の分岐部分から各家庭の蛇口までの給水装置(以下、給水装置という。)は、お客様の所有物(財産
)となっておりますので、適切な管理を行って下さい。また、給水装置からの漏水により修理が必要な場合は、公道内
であれば、東部地域広域水道企業団にて修理しますが、それ以外は、水道工事店(指定給水装置工事事業者)に依頼し、
お客様にて修理を行って下さい。